良くある質問

相続人がいないと遺産はどうなるの?

相続人が不在の場合は家庭裁判所に選任された相続財産管理人が相続財産の管理、清算を行い、
清算後に残った財産は、国庫に帰属することになります。

しかし、すぐに国に帰属されるという訳ではありません。

相続財産を管理する「相続財産管理人」が選任され、相続人や相続債権者を探すための手続き等が行われ、13ヶ月の期間を経て、それでも相続人がいない場合には国に帰属されます。

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